医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
- ⑴ がん等の5 疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項は、医療計画で定めるべき事項です。
- ⑵ 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項献血の推進は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に基づくもので、医療計画の記載事項ではありません。
- ⑶ 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項未承認薬の治験の推進は医療計画の記載事項ではありません。
- ⑷ 医療従事者の確保に関する事項医療従事者の確保に関する事項は、医療計画で定めるべき事項です。
- ⑸ 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項患者申出療養などの評価療養は健康保険法に基づく保険外併用療養費制度のもので、医療計画の記載事項ではありません。
解説
正解は⑴と⑷です。医療法に基づく医療計画は都道府県が策定するもので、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患の5疾病と、救急医療や災害時医療などの事業(令和6年度からの第8次医療計画では新興感染症を加えた6事業)に関する事項、在宅医療、医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次・三次医療圏の設定、基準病床数などを定めます。献血の推進は血液法、未承認薬の治験や患者申出療養は薬機法や健康保険法の領域で、医療計画の記載事項ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成