医療法に基づく医療提供体制の確保に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
医療法に基づく医療提供体制の確保に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 厚生労働大臣は、基本方針を定めるにあたって、薬事審議会の意見を聴かなければならない。医療提供体制の基本方針の策定に、薬事審議会の意見を聴く規定はありません。
- ⑵ 市町村は、基本方針に則し、地域の実情に応じ、医療計画を定める。医療計画を定めるのは市町村ではなく都道府県です。
- ⑶ 医療計画には、医療従事者の確保に関する事項が含まれる。医療計画には、医師などの医療従事者の確保に関する事項が含まれます。
- ⑷ 医療計画には、地域の人口に応じた薬局数が定められている。医療計画で定めるのは基準病床数などで、人口に応じた薬局数は定められていません。
- ⑸ 二次医療圏とは、特殊な医療を除く入院医療を提供する地域的単位である。二次医療圏は、特殊な医療を除く一般的な入院医療を提供する地域的単位です。
解説
正解は⑶と⑸です。令和6年時点の医療法では、都道府県が厚生労働大臣の定める基本方針に即して医療計画を定めます。医療計画には、5疾病・6事業及び在宅医療、医療従事者の確保、医療圏の設定、基準病床数などに関する事項が含まれます。二次医療圏は、特殊な医療を除く一般の入院医療を提供する地域的単位で、複数の市町村で構成されます。医療計画を定めるのは市町村ではなく都道府県であり、基本方針の策定に薬事審議会の意見聴取は求められていません。医療計画で薬局数を定めることもありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成