我が国の公的医療保険制度に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
我が国の公的医療保険制度に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 保険料は、保険の種類に関わらず全国で統一された同じ金額である。保険料は保険者や加入者の所得などによって異なり、全国一律ではありません。
- ⑵ 加入者が療養の給付を受けた際、一旦、全額を支払い、保険給付分は申請して受け取る。療養の給付は現物給付で、加入者は窓口で一部負担金のみを支払います。
- ⑶ 保険調剤を受けるには、保険医等が交付した処方箋が必要である。保険調剤を受けるには、保険医などが交付した処方箋が必要です。
- ⑷ 療養の給付の範囲は、健康保険と国民健康保険では異なる。療養の給付の範囲は健康保険と国民健康保険で共通です。
- ⑸ 健康保険は、被用者保険である。健康保険は事業所に雇用される者を対象とする被用者保険です。
解説
正解は⑶と⑸です。保険薬局で保険調剤を受けるには、保険医や保険歯科医が交付した処方箋が必要です。健康保険は企業などに雇用される者とその家族を対象とする被用者保険で、協会けんぽと組合健保があります。保険料は保険者や所得などにより異なり、全国一律ではありません。療養の給付は現物給付が原則で、加入者は窓口で一部負担金のみを支払います。療養の給付の範囲は健康保険と国民健康保険で共通であり、両者で異なるのは主に傷病手当金などの現金給付です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成