毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならない。交付を受ける者の氏名・住所の確認が義務付けられているのは、引火性・発火性・爆発性のある毒物・劇物です。
- ⑵ 引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められないものとして、トルエンが指定されている。トルエンは興奮・幻覚・麻酔作用を有するものとして指定されています。引火性等で指定されるのは塩素酸塩類やピクリン酸などです。
- ⑶ 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外に使用してはなりません。
- ⑷ 毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。表示は「医薬用外」の文字とともに、毒物は赤地に白色、劇物は白地に赤色で行います。毒物の色が誤りです。
- ⑸ 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。毒物劇物営業者は、毒物・劇物を直接取り扱う施設ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければなりません。
解説
正解は⑶と⑸です。特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外に使用してはなりません。また毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに、原則として専任の毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。交付時に氏名・住所を確認するのは引火性・発火性・爆発性のあるもので、トルエンは興奮・幻覚・麻酔作用のあるものとして指定されています。容器の表示は、毒物が赤地に白色、劇物が白地に赤色です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成