公費負担医療に関する説明として正しいのはどれか。2つ選べ。
公費負担医療に関する説明として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 医療に要した費用の全額が公費負担となるものはない。感染症法による入院医療(所得により自己負担あり)や戦傷病者特別援護法の療養など、全額公費負担のものもあります。
- ⑵ 法律や条例等に基づいて、国及び地方自治体が医療に関する給付を行う。公費負担医療は法律や条例などに基づき、国や地方自治体が医療に関する給付を行う制度です。
- ⑶ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく特定の感染症に罹患した患者に対する公費負担医療がある。感染症法に基づき、一類・二類感染症や結核などの患者に対する公費負担医療があります。
- ⑷ 生活保護法における医療扶助は、公費負担医療に該当しない。生活保護法の医療扶助は、代表的な公費負担医療の一つです。
- ⑸ 公費負担医療を受ける場合、国立病院又は公立病院で受診する必要がある。公費負担医療は各制度で指定を受けた医療機関で受けられ、国公立病院に限られません。
解説
正解は⑵と⑶です。公費負担医療は、法律や条例などに基づき、国や地方自治体が税財源から医療に関する給付を行う制度です。感染症法に基づく一類・二類感染症などの入院医療や結核医療、障害者総合支援法の自立支援医療、生活保護法の医療扶助、難病法の特定医療費などが該当します。感染症法の一部の入院医療や予防接種の健康被害救済など、費用の全額が公費負担となるものもあります。受診先は国公立病院に限らず、各制度で指定を受けた医療機関や薬局であれば利用できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成