健康保険制度に基づく調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
健康保険制度に基づく調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めている。調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤の算定要件と点数を定めています。
- ⑵ 健康保険と国民健康保険では、それぞれ異なる調剤報酬点数表を用いている。健康保険と国民健康保険では同一の調剤報酬点数表が用いられます。
- ⑶ 調剤報酬改定は、3 年に1 度行われる。調剤報酬(診療報酬)改定は、原則として2年に1度行われます。
- ⑷ 地域医療への貢献を評価した加算が設けられている。地域医療への貢献を評価した加算として、地域支援体制加算などが設けられています。
- ⑸ 近年、調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約50%である。調剤医療費に占める薬剤料の割合は近年約7割で、約50%ではありません。
解説
正解は⑴と⑷です。調剤報酬点数表は、保険薬局で行う保険調剤について、調剤基本料、薬剤調製料、薬学管理料、薬剤料などの算定要件と点数を定めたもので、健康保険・国民健康保険など医療保険制度を通じて共通に用いられます。調剤基本料には、夜間・休日対応や在宅業務などの実績を評価する地域支援体制加算が設けられています。調剤報酬は原則2年に1度改定され、調剤医療費に占める薬剤料の割合は令和時点で約7割と高い水準にあります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成