その後、介護が大変になったと妻より相談があり、薬剤師が介護保険について情報提供す…
62 歳男性。パーキンソン病にて治療をしていたところ、症状が進行し嚥下が困難になったので、経管投与が開始となった。この患者の妻が薬局に以下の処方箋を持参した。処方箋を受け取った薬剤師は、医師に簡易懸濁法で投与することを提案したところ受け入れられた。薬剤師は、妻に簡易懸濁法による投与方法について指導することにした。なお、今回の処方薬はすべて簡易懸濁法により投与可能である。(処方1 )ビペリデン塩酸塩錠1 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)1 日2 回 朝夕食後 14 日分(処方2 )レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠 1 回1 錠(1 日3 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 14 日分(処方3 )ランソプラゾールカプセル15 mg 1 回1 カプセル(1 日1 カプセル)1 日1 回 朝食後 14 日分
その後、介護が大変になったと妻より相談があり、薬剤師が介護保険について情報提供することとした。薬剤師の説明として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ ご主人の疾患の場合は65 歳にならなくても介護保険が申請できます。パーキンソン病は特定疾病に含まれるため、65歳未満の第2号被保険者でも申請できます。
- ⑵ 申請書類は薬局に提出してください。要介護認定の申請書類は、薬局ではなく市町村の窓口に提出します。
- ⑶ 要介護の認定は、心身の状態と主治医の意見をもとに判定されます。要介護認定は、認定調査による心身の状態と主治医意見書をもとに判定されます。
- ⑷ 要介護状態は、要介護1 と2 の2 つに区分されています。要介護状態は要介護1から5の5段階に区分されています。
- ⑸ 要介護認定を受けた場合は、介護保険と医療保険のどちらを適用するかは、薬局と患者の相談で決めます。要介護認定を受けると介護保険が医療保険より優先して適用され、薬局と患者の相談で決めるものではありません。
解説
正解は⑴と⑶です。介護保険では、40〜64歳の第2号被保険者でも、パーキンソン病など加齢に伴う16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合は申請できます。要介護認定は、認定調査による心身の状態の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で判定されます。申請先は市町村で、要介護状態は1〜5の5段階に区分されます。介護保険の給付は医療保険より優先して適用されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成