毒物及び劇物取締法に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
毒物及び劇物取締法に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 特定毒物を使用することができるのは、毒物劇物取扱責任者又は特定毒物使用者である。特定毒物を使用できるのは特定毒物研究者と特定毒物使用者で、毒物劇物取扱責任者ではありません。
- ⑵ 毒物又は劇物の一般販売業の登録にあたっては、販売しようとする毒物又は劇物の品目を登録しなければならない。品目の登録が必要なのは製造業と輸入業で、一般販売業では品目の登録は不要です。
- ⑶ 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を 18 歳未満の者に交付してはならない。毒物劇物営業者は、18歳未満の者に毒物又は劇物を交付してはならないと定められています。
- ⑷ 毒物劇物販売業者の登録の有効期間は6 年である。毒物劇物販売業の登録の有効期間は6年です(製造業・輸入業は5年)。
- ⑸ 毒物劇物営業者は、一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物については、飲食物に通常使用される容器を使用して販売することができる。飲食物の容器として通常使用される物を毒物・劇物の容器として使用することは禁止されています。
解説
正解は⑶と⑷です。令和6年時点の毒物及び劇物取締法では、毒物劇物営業者は18歳未満の者などに毒物又は劇物を交付してはならず、毒物劇物販売業の登録の有効期間は6年(製造業・輸入業は5年)とされています。特定毒物を使用できるのは特定毒物研究者と特定毒物使用者で、毒物劇物取扱責任者は含まれません。品目の登録が必要なのは製造業と輸入業で、一般販売業では品目の登録は不要です。また、飲食物の容器として通常使用される物を毒物・劇物の容器として使用することは禁止されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成