毒物劇物営業者が行う劇物の容器及び被包への表示について、「医薬用外」の文字に加え…
毒物劇物営業者が行う劇物の容器及び被包への表示について、「医薬用外」の文字に加えて表示する内容として正しいのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 白地に赤色をもって「劇」の文字白地に赤色の「劇」は、医薬品の劇薬の表示(赤枠・赤字)と混同したもので、毒劇法の表示ではありません。
- ⑵ 白地に黒色をもって「劇」の文字白地に黒色の「劇」は、劇物の表示ではありません。
- ⑶ 白地に赤色をもって「劇物」の文字毒劇法第12条で劇物は白地に赤色で「劇物」と表示するので正答です。
- ⑷ 赤地に白色をもって「劇物」の文字赤地に白色は毒物の表示方法で、文字は「毒物」となります。
- ⑸ 白地に黒色をもって「劇物」の文字白地に黒色の「劇物」は誤りで、劇物は赤色の文字で表示します。
解説
正解は⑶です。毒物及び劇物取締法第12条(令和6年時点)により、毒物劇物営業者は容器及び被包に「医薬用外」の文字を表示し、毒物では赤地に白色で「毒物」、劇物では白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければなりません。医薬品の劇薬表示(白地に赤枠・赤字で「劇」)と混同しやすいので、法律ごとの表示を区別して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成