薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
82 歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなってきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更となり、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式の PCA(自己調節鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。(処方)モルヒネ塩酸塩注 100 mg シリンジ(100 mg/10 mL/本) 1 本持続皮下注 0.25 mL/h より開始PCA 設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム 15 分
薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。在庫不足時は、共同で知事の許可を受けた麻薬小売業者間で譲渡を受けることができるため正しい記述です。
- ⑵ 次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がなくても、処方医に確認する必要はない。麻薬処方箋には患者の住所の記載が必要で、記載がない場合は毎回処方医に確認しなければなりません。
- ⑶ 患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。麻薬処方箋に基づき患者や家族に麻薬を交付する場合、譲受証を受け取る必要はないため正しい記述です。
- ⑷ 薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。麻薬管理者を置く義務があるのは2人以上の麻薬施用者がいる麻薬診療施設で、薬局には不要です。
- ⑸ 患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。患者の住所地が他の都道府県になっても、麻薬処方箋に基づく調剤ができなくなるわけではありません。
解説
正解は⑴と⑶です。麻薬小売業者は在庫不足で麻薬処方箋の調剤ができない場合に限り、あらかじめ共同して都道府県知事の許可(麻薬小売業者間譲渡許可)を受けた他の麻薬小売業者から不足分を譲り受けることができます。麻薬処方箋による調剤で患者や家族に麻薬を交付する際、譲受証は不要です。麻薬処方箋には患者の住所の記載が必要で、記載がなければ処方医に確認します。令和6年時点で、麻薬管理者は麻薬診療施設に置くもので、薬局(麻薬小売業者)には不要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成