大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の…
大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 花穂花穂はTHCを多く含む部位で、大麻取締法の「大麻」に該当します。
- ⑵ 未熟な茎除外されるのは成熟した茎であり、未熟な茎は「大麻」に該当します。
- ⑶ 葉葉は除外規定に含まれないため、「大麻」に該当します。
- ⑷ 種子種子とその製品は定義から除外されており、「大麻」に該当しません。
- ⑸ 根根は除外規定に含まれていないため、「大麻」に該当します。
解説
正解は⑷です。出題当時(令和6年2月時点)の大麻取締法では、「大麻」とは大麻草及びその製品をいうが、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除くと定義されていました。したがって種子は「大麻」に該当しません。花穂、未熟な茎、葉、根は除外されていないため「大麻」に該当します。なお、令和6年12月施行の法改正で大麻の規制は麻薬及び向精神薬取締法へ移されましたが、種子と成熟した茎を除く考え方は引き継がれています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成