医薬品医療機器等法で薬剤師でなければならないとされているのはどれか。1つ選べ。
医薬品医療機器等法で薬剤師でなければならないとされているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 薬局の管理者薬機法により、薬局の管理者は薬剤師でなければならないと定められています。
- ⑵ 薬局の開設者薬局の開設者は薬剤師でなくてもよく、法人でも開設の許可を受けられます。
- ⑶ 医薬品製造販売業者の安全管理責任者安全管理責任者は省令で要件が定められていますが、薬剤師である必要はありません。
- ⑷ 医薬品製造販売業者の品質保証責任者品質保証責任者は薬剤師である必要はなく、薬剤師が必要なのは総括製造販売責任者です。
- ⑸ 医薬品製造販売業者の医薬情報担当者医薬情報担当者(MR)は薬機法上、薬剤師である必要はありません。
解説
正解は⑴です。令和6年時点の医薬品医療機器等法では、薬局の開設者は、その薬局を実地に管理させるために、薬局ごとに薬剤師である管理者を置かなければならないと定められています。一方、薬局の開設者自身は薬剤師である必要はなく、法人でも開設できます。製造販売業者に薬剤師の設置が求められるのは総括製造販売責任者であり、安全管理責任者や品質保証責任者は薬剤師でなくてもよいとされています。医薬情報担当者(MR)にも薬剤師資格は求められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成