薬剤師法、健康保険法その他関連法令に照らし、疑義照会に関する記述として適切なのは…
50 歳男性。かかりつけの内科クリニックでコレステロール値が高いと指摘され、食事療法と運動療法を行っていたが、コントロール不良のため薬物療法を開始することとなり、本日、処方1 の薬剤が記載された処方箋を持って薬局を訪れた。(処方1 )シンバスタチン錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 夕食後 28 日分処方1 の薬剤は本日より初めて服用する薬である。この男性が持参したお薬手帳には7 日前に近所の耳鼻科で処方された以下の薬剤が記載されていた。男性によると「ずっと鼻がつまっていたので受診したら、慢性副鼻腔炎と言われ、薬をもらった。」とのことだった。(お薬手帳の内容)クラリスロマイシン錠 200 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 28 日分カルボシステイン錠 500 mg 1 回1 錠(1 日3 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分薬剤師は、処方1 の薬剤とお薬手帳の薬剤との相互作用について医師に疑義照会を行った。その結果、シンバスタチン錠5 mg からフルバスタチン錠 10 mg へ変更する旨の回答を得たので、処方1 から処方2 に変更することとなった。(処方2 )フルバスタチン錠 10 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 夕食後 28 日分また、患者より「毎日グレープフルーツジュースを飲んだり、時々市販の酸化マグネシウムという便秘薬を夕食後に飲むのですが、飲み合わせは大丈夫ですか。」との質問を受けた。
薬剤師法、健康保険法その他関連法令に照らし、疑義照会に関する記述として適切なのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 次回以降、処方1 の薬剤が処方され、お薬手帳の薬剤を服用中の場合、医師への照会を省略し、薬剤師の判断で処方2 の薬剤に変更することができる。同様の処方でも医師への照会を省略して薬剤師の判断で薬剤を変更することはできず、その都度照会が必要です。
- ⑵ 薬剤師は処方箋の記載内容に疑問や不明点がある場合、疑義照会する義務がある。薬剤師法第24条で疑わしい点がある場合の疑義照会が義務付けられており、適切な記述です。
- ⑶ 疑義照会後の変更の内容を薬剤師が記載した処方箋について、改めて医師の署名又は記名押印を受ける必要はない。照会により変更した内容は薬剤師が処方箋に記載すれば足り、医師の署名等を改めて受ける必要はありません。
- ⑷ 調剤報酬点数表には、疑義照会を行い処方が変更された場合の加算は存在しない。令和6年度の調剤報酬点数表には重複投薬・相互作用等防止加算があり、加算は存在します。
- ⑸ 疑義照会を行い、処方箋を交付した医師が不在であった場合、同じ医療機関に勤務する別の医師の回答に基づき薬剤を変更して調剤することができる。照会の相手は処方箋を交付した医師等であり、同じ医療機関の別の医師の回答で変更することはできません。
解説
正解は⑵と⑶です。薬剤師法第24条により、薬剤師は処方箋中に疑わしい点があるときは、処方箋を交付した医師等に問い合わせ、その疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはならず、疑義照会は義務です。照会後の変更内容は薬剤師が処方箋に記載すれば足り、改めて医師の署名などを受ける必要はありません。照会の相手は処方箋を交付した医師であり、別の医師の回答では足りません。令和6年度調剤報酬では重複投薬・相互作用等防止加算が設けられています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成