薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 薬剤師業務の停止期間は、3 年以内である。業務停止の期間は3年以内と定められているので正答です。
- ⑵ 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。戒告を含む行政処分を受けた薬剤師は再教育研修の対象となるので正答です。
- ⑶ 処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。処分にあたって意見を聴くのは医道審議会で、社会保障審議会ではありません。
- ⑷ 薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。心身の障害は相対的欠格事由であり、認知症の診断で当然に免許が取り消されるわけではありません。
- ⑸ 薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格する必要がある。取消し後でも、その理由がなくなるなど適当と認められれば国家試験なしで再免許が与えられます。
解説
正解は⑴と⑵です。薬剤師法(令和6年時点)では、厚生労働大臣による行政処分として、戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しが定められています。処分を受けた薬剤師には再教育研修の受講が命じられ、戒告も対象となります。処分にあたっては医道審議会の意見を聴きます。認知症などの心身の障害は相対的欠格事由で、必ず取り消されるわけではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成