薬剤師が2 年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。
薬剤師が2 年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 個人番号(マイナンバー)個人番号(マイナンバー)は薬剤師法の届出事項に含まれていません。
- ⑵ 住所薬剤師法第9条で2年ごとの届出事項として住所が定められているので正答です。
- ⑶ 認定薬剤師の資格認定薬剤師の資格は学会などの民間の認定で、法定の届出事項ではありません。
- ⑷ 薬剤師国家試験合格の年国家試験合格の年は届出事項ではなく、免許取得時に薬剤師名簿に登録されます。
- ⑸ 再教育研修の受講の有無再教育研修は行政処分を受けた薬剤師に命じられるもので、2年ごとの届出事項ではありません。
解説
正解は⑵です。薬剤師法第9条(令和6年時点)により、薬剤師は2年ごとに、その年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項(業務の種別や勤務先など)を、翌年1月15日までに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。この届出は薬剤師の就業状況の把握などに用いられます。マイナンバーや研修の受講状況は届出事項ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成