薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適切なのは…
69 歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話をしている。処方1 及び2 の薬剤で治療していたが、物忘れが多くなり、2 ケ月前より処方3 の薬剤が開始となった。服薬を忘れることもあり、息子は一人では面倒をみられないと近所の地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、今月要支援2 の認定を受けた。主治医は、残薬が多く服薬に問題があるため、服薬支援のために薬局薬剤師の在宅訪問を考えた。この男性、息子、医師、薬剤師、介護支援専門員と相談の結果、薬剤師の月1 回訪問が決まり、契約を締結し、薬剤管理指導の費用を介護保険で請求することとなった。初回訪問時の処方は以下のとおりである。(処方1 )イミダプリル塩酸塩錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 28 日分(処方2 )酸化マグネシウム錠330 mg 1 回2 錠(1 日6 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分(処方3 )ガランタミン口腔内崩壊錠8 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)ファモチジン口腔内崩壊錠10 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)1 日2 回 朝夕食後 28 日分
薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適切なのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は医療保険の算定項目です。要支援・要介護の認定を受けた患者では介護保険で算定します。
- ⑵ 管理指導に携わる薬剤師は、5 年以上の実務経験が求められる。居宅療養管理指導を担当する薬剤師に、5年以上の実務経験といった要件は設けられていません。
- ⑶ 保険薬局の指定を受けていれば、この管理指導に関する実施について、あらためて届出をする必要はない。保険薬局は介護保険法上のみなし指定を受けるため、居宅療養管理指導の実施にあらためて届出をする必要はありません。
- ⑷ 1 ケ月に請求できる訪問回数に制限が設けられている。薬局薬剤師による居宅療養管理指導は、原則として月4回までと算定回数に制限があります。
- ⑸ 訪問時に居宅サービスの変更につながる情報を得た場合でも、医師以外の関係者に報告する必要はない。居宅サービスの変更につながる情報を得た場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にも報告・情報提供する必要があります。
解説
正解は⑶と⑷です。要支援2の認定を受けた患者への薬剤師の訪問は、介護保険の介護予防居宅療養管理指導費として算定します。保険薬局は介護保険法上、居宅療養管理指導等を行う事業者とみなされるため、あらためて指定の届出をする必要はありません。薬局薬剤師による算定は、原則として1か月に4回までという回数の制限があります。担当する薬剤師に5年以上の実務経験といった要件はありません。居宅サービスの変更につながる情報は、介護支援専門員にも報告・提供する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成