食の安全を確保するための法制度に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
食の安全を確保するための法制度に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 食品衛生法に基づいて広域連携協議会が設置され、複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒事案への対策が講じられている。食品衛生法に基づき広域連携協議会が設置され、広域的な食中毒に対応しているので正答です。
- ⑵ HACCP に沿った衛生管理では、都道府県が作成した衛生管理計画に基づいて衛生管理を実施しなければならない。HACCPに沿った衛生管理では、事業者自らが衛生管理計画を作成して実施します。
- ⑶ 食品衛生法では、薬剤師は、指定成分等含有食品の摂取によるものと疑われる人の健康被害の把握に努めることとされている。薬剤師などは指定成分等含有食品による健康被害の把握に努めることとされているので正答です。
- ⑷ 食品表示法に基づく栄養成分表示では、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、カルシウム及びビタミン類の表示が義務づけられている。義務表示は熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量で、カルシウムやビタミン類は含みません。
- ⑸ 分別生産流通管理(IP ハンドリング)が行われた非遺伝子組換え農産物を原料とする食品は、「遺伝子組換えでない」の表示が義務づけられている。「遺伝子組換えでない」等の表示は任意表示で、義務ではありません。
解説
正解は⑴と⑶です。平成30年の食品衛生法改正(令和6年時点)により、国と都道府県等で構成する広域連携協議会が設置され、広域的な食中毒への対応が強化されました。また、指定成分等含有食品の健康被害情報の届出制度が設けられ、医師、歯科医師、薬剤師などは健康被害の把握に努めることとされています。HACCPの衛生管理計画は事業者自らが作成します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成