特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。疾病リスク低減表示が認められているのは特定保健用食品で、機能性表示食品では認められていません。
- ⑵ 特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことなく事業者が販売できる。特定保健用食品は安全性と有効性について国の個別審査を受け、消費者庁長官の許可が必要です。
- ⑶ n-3 系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。n-3系脂肪酸は栄養機能食品の対象成分で、機能を表示できるので正答です。
- ⑷ 保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。保健機能食品以外の食品には機能性の表示が認められていないので正答です。
- ⑸ 病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。病者用食品は特別用途食品として消費者庁長官の許可が必要で、厚生労働省への届出ではありません。
解説
正解は⑶と⑷です。保健機能食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があり、それ以外の食品には機能性の表示が認められていません(令和6年時点)。栄養機能食品は国の定めた規格基準を満たせば届出なしに表示でき、n-3系脂肪酸も対象成分です。疾病リスク低減表示は特定保健用食品にのみ認められています。特定保健用食品は消費者庁の個別審査と許可が必要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成