ソクマル薬剤師

特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。

特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑶と⑷です。保健機能食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があり、それ以外の食品には機能性の表示が認められていません(令和6年時点)。栄養機能食品は国の定めた規格基準を満たせば届出なしに表示でき、n-3系脂肪酸も対象成分です。疾病リスク低減表示は特定保健用食品にのみ認められています。特定保健用食品は消費者庁の個別審査と許可が必要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成

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