この女性の夫は、自身が利用しているかかりつけ薬局を訪れた。夫は薬剤師に、妻の入院…
75 歳女性。7 日前に誕生日を迎えた。その少し前に、誕生日以降に使用できる医療保険証が郵送されてきた。70 歳の夫と二人暮らしである。高血圧症と閉塞隅角緑内障の治療のため、ロサルタン錠とビマトプロスト点眼液を使用している。3 日前、熱中症で救急病院に入院となった。入院後、寝つきが悪いとの訴えがあったため睡眠導入薬を追加することとなった。この病棟を担当している薬剤師は、患者を担当している研修医から睡眠導入薬について相談を受けた。患者からは、「寝つきが悪いので、早く眠れる薬が欲しい。でも、睡眠薬は効果が翌朝まで残ることがあると聞いたので不安だ。翌朝に影響の少ない薬がよい。」との希望があった。
この女性の夫は、自身が利用しているかかりつけ薬局を訪れた。夫は薬剤師に、妻の入院や妻宛てに郵送された医療保険証のことなどを相談した。その医療保険証の医療保険制度に関する薬剤師の説明内容として適切なのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 所得により医療費の窓口負担割合が異なります。後期高齢者医療制度の窓口負担は、令和6年時点で所得に応じて1割・2割・3割に分かれています。
- ⑵ 運営主体は全国健康保険協会です。運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合で、全国健康保険協会ではありません。
- ⑶ 保険料の支払いは免除されます。後期高齢者医療制度の被保険者も保険料を支払う必要があり、免除されるわけではありません。
- ⑷ 65 歳以上75 歳未満の方は一定の障害と認定された場合、加入することができます。65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された人も、申請により加入できます。
- ⑸ 当該制度の加入者は高額療養費制度を利用できません。後期高齢者医療制度の加入者も、高額療養費制度を利用することができます。
解説
正解は⑴と⑷です。75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、新しい保険証が届きます。令和6年時点では、窓口負担割合は所得に応じて1割、2割、3割に分かれています。運営主体は都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合で、65歳以上75歳未満でも一定の障害の認定を受けた人は加入できます。被保険者も保険料を負担し、医療費が高額になった場合には高額療養費制度を利用できる点も押さえておく必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成