麻薬及び向精神薬取締法に基づく処方1 に関する記述として、正しいのはどれか。2つ…
80 歳男性。脊柱管狭窄症があり、自宅療養中。骨粗しょう症があり、定期的にイバンドロン酸ナトリウム水和物の注射を受けていたが、腰痛がひどく、新たに処方1 の薬剤が追加され使用している。この男性は、娘が介護を行うにあたり近々娘の家で同居することとなり、娘から近隣の薬局に処方1 の薬剤の取扱いがあるか問合せがあった。現在、当該薬局では処方1 の取扱いはなかったが、男性が引っ越してくるまでに時間があるため、処方1 の製造販売業者が提供するシステムへの調剤施設の登録などの手続きを行い、調剤できる準備を整えることになった。(処方1 )ブプレノルフィン経皮吸収型製剤5 mg 1 回1 枚7 日に1 枚貼付 2 回分(全2 枚)
麻薬及び向精神薬取締法に基づく処方1 に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 調剤するには、薬局の許可のほかに麻薬小売業者の許可を要する。本剤は向精神薬であり、薬局は向精神薬小売業者の免許を受けたものとみなされるため、麻薬小売業者の免許は不要です。
- ⑵ 処方箋に、麻薬施用者の免許証の番号が記載されているか確認しなければならない。麻薬施用者の免許証番号の記載が必要なのは麻薬処方箋で、向精神薬の処方箋には求められていません。
- ⑶ 堅固な設備内に施錠して保管しなければならない。向精神薬は施錠した設備内に保管しますが、麻薬のような堅固な設備までは求められていません。
- ⑷ 廃棄する際、法令に基づく許可や届出の必要はない。向精神薬の廃棄は回収困難な方法で行えばよく、許可や届出は必要ありません。
- ⑸ 規定の数量以上の紛失等の事故が発生した場合、「向精神薬事故届」を届け出なければならない。規定数量以上の紛失・盗難などが生じた場合は、速やかに向精神薬事故届を提出する必要があります。
解説
正解は⑷と⑸です。ブプレノルフィン経皮吸収型製剤は、麻薬及び向精神薬取締法では麻薬ではなく第二種向精神薬に該当します。薬局開設者は向精神薬小売業者の免許を受けたものとみなされるため、麻薬小売業者の免許は不要で、処方箋に麻薬施用者免許証番号の記載も必要ありません。廃棄は焼却などの回収困難な方法で行えばよく、許可や届出は不要です。一定数量以上の紛失などの事故が起きた場合は、向精神薬事故届を提出する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成