ソクマル薬剤師

医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。

医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑴です。医療法第1条の2第2項では、医療は病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(医療提供施設)と、医療を受ける者の居宅等において提供されると規定されています。つまり調剤を実施する薬局は医療提供施設として明記されています。医療を受ける者の居宅は医療が提供される場ですが、施設ではありません。店舗販売業の店舗は医療提供施設ではなく、医療安全支援センターや医療事故調査・支援センターは医療法上の別の機関です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成

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