医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。
医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 調剤を実施する薬局調剤を実施する薬局は、医療法第1条の2第2項で医療提供施設として明記されています。
- ⑵ 医薬品店舗販売業の許可を有する店舗店舗販売業の店舗は一般用医薬品等の販売を行う場で、医療提供施設には含まれません。
- ⑶ 医療を受ける者の居宅医療を受ける者の居宅は医療が提供される場として規定されていますが、医療提供施設ではありません。
- ⑷ 医療安全支援センター医療安全支援センターは都道府県等が設置する相談窓口で、医療提供施設ではありません。
- ⑸ 医療事故調査・支援センター医療事故調査・支援センターは医療事故の調査を支援する指定法人で、医療提供施設ではありません。
解説
正解は⑴です。医療法第1条の2第2項では、医療は病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(医療提供施設)と、医療を受ける者の居宅等において提供されると規定されています。つまり調剤を実施する薬局は医療提供施設として明記されています。医療を受ける者の居宅は医療が提供される場ですが、施設ではありません。店舗販売業の店舗は医療提供施設ではなく、医療安全支援センターや医療事故調査・支援センターは医療法上の別の機関です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成