次の文章の に当てはまるのはどれか。1つ選べ。他の医療提供施設と連携し、地域にお…
次の文章の に当てはまるのはどれか。1つ選べ。他の医療提供施設と連携し、地域における医薬品の適正使用の推進、情報提供や指導を行うなどの機能を有する薬局として、都道府県知事の認定を受けて称することができる名称は、「 連携薬局」である。
- ⑴ 医療「医療連携薬局」という名称の認定薬局は医薬品医療機器等法に規定されていません。
- ⑵ 地域地域連携薬局は他の医療提供施設と連携し、地域での医薬品の適正使用を推進する認定薬局の名称です。
- ⑶ 多職種「多職種連携薬局」という名称の認定薬局は規定されていません。
- ⑷ 医療機関「医療機関連携薬局」という名称はなく、専門的な対応を行うのは「専門医療機関連携薬局」です。
- ⑸ 医療介護「医療介護連携薬局」という名称の認定薬局は規定されていません。
解説
正解は⑵です。令和3年8月施行の医薬品医療機器等法改正により、特定の機能をもつ薬局を都道府県知事が認定する制度が始まりました。地域連携薬局は、入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療への対応など、他の医療提供施設と連携して地域で医薬品の適正使用を推進する薬局です。もう一つの認定薬局である専門医療機関連携薬局は、がんなどの専門的な薬学的管理に医療機関と連携して対応する薬局です。それ以外の名称の認定薬局は制度上存在しません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成