保健機能食品制度において、栄養機能食品として栄養機能表示ができない食品成分はどれ…
保健機能食品制度において、栄養機能食品として栄養機能表示ができない食品成分はどれか。1つ選べ。
- ⑴ ナトリウムナトリウムは栄養機能食品の対象成分に含まれず、栄養機能表示はできません。
- ⑵ n-3 系脂肪酸n-3系脂肪酸は「皮膚の健康維持を助ける栄養素」として栄養機能表示ができます。
- ⑶ カルシウムカルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素として栄養機能表示の対象ミネラルです。
- ⑷ パントテン酸パントテン酸は対象のビタミン13種に含まれ、皮膚や粘膜の健康維持を助ける旨を表示できます。
- ⑸ ビタミンAビタミンAは対象ビタミンで、夜間の視力の維持を助ける旨などを表示できます。
解説
正解は⑴です。栄養機能食品として機能を表示できる成分は食品表示基準で定められ、n-3系脂肪酸、ミネラル6種(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン13種に限られます。ナトリウムは過剰摂取が問題となる成分であり、栄養機能表示の対象には含まれていません。カルシウム、パントテン酸、ビタミンAはいずれも対象成分で、規格基準の上下限量を満たせば国への届出なしに定型の機能表示ができます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成