医薬品である覚醒剤原料について、薬局における法令に基づく取扱いとして、正しいのは…
医薬品である覚醒剤原料について、薬局における法令に基づく取扱いとして、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ かぎをかけて薬品庫に保管する。医薬品である覚醒剤原料は、かぎをかけた場所に保管しなければなりません。
- ⑵ 麻薬と一緒に保管できる。麻薬は麻薬以外の医薬品と区別して麻薬保管庫に保管するため、覚醒剤原料を一緒に保管することはできません。
- ⑶ 薬局で調剤するためには、覚醒剤施用機関としての指定を受ける必要がある。薬局は覚醒剤施用機関の指定を受けなくても、処方箋に基づき覚醒剤原料を調剤できます。
- ⑷ 処方箋に基づき調剤し、患者に譲渡することができる。薬局は医師の処方箋に基づき覚醒剤原料を調剤し、患者に譲り渡すことができます。
- ⑸ 使用期限が切れた調剤前のものを廃棄した場合、30 日以内に都道府県知事に届け出る。調剤前の覚醒剤原料を廃棄する場合は、事前に都道府県知事に届け出て職員の立会いのもとで行います。
解説
正解は⑴と⑷です。覚醒剤取締法では、薬局開設者は医薬品である覚醒剤原料を、かぎをかけた場所に保管しなければなりません。薬局は医師の処方箋に基づいて覚醒剤原料を調剤し、患者に譲り渡すことができ、そのために覚醒剤施用機関の指定は必要ありません。保管庫は麻薬とは別にする必要があります。使用期限切れなどで調剤前のものを廃棄する場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出て職員の立会いのもとで行います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成