個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関する記述のうち、正しいのはどれか…
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 個人情報の取り扱いが5,000 件未満の薬局は、個人情報取扱事業者に該当しない。2017年施行の改正で5,000件要件は廃止され、取扱件数にかかわらず薬局は個人情報取扱事業者に該当します。
- ⑵ 健康保険法に基づく保険者番号及び被保険者等記号・番号は、個人情報に該当しない。保険者番号や被保険者等記号・番号は個人識別符号に該当し、個人情報として扱われます。
- ⑶ 「匿名加工情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴等の特に配慮を要する個人情報をいう。人種、信条、病歴など特に配慮を要する個人情報は要配慮個人情報です。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報です。
- ⑷ 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないと定められています。
- ⑸ 個人情報取扱事業者は、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。原則として、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはならないと定められています。
解説
正解は⑷と⑸です。個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず、また原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはなりません。法令に基づく場合や人の生命・身体の保護に必要な場合などは例外です。2017年の改正法施行により取扱件数5,000件以下の事業者の除外規定は廃止され、すべての薬局が個人情報取扱事業者になっています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成