食品表示法に基づき、用途名と物質名を併記する必要がある食品添加物はどれか。1つ選…
食品表示法に基づき、用途名と物質名を併記する必要がある食品添加物はどれか。1つ選べ。
- ⑴ 香料香料は一括名での表示が認められており、用途名併記の対象ではありません。
- ⑵ 甘味料甘味料は用途名と物質名の併記が必要な8用途の一つです。
- ⑶ 調味料調味料は一括名表示が認められ、「調味料(アミノ酸等)」のように表示します。
- ⑷ 乳化剤乳化剤は一括名での表示が認められており、用途名併記の対象ではありません。
- ⑸ pH 調整剤pH 調整剤は一括名での表示が認められており、用途名併記の対象ではありません。
解説
正解は⑵です。食品表示法に基づく食品表示基準では、食品添加物は原則として物質名で表示しますが、甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤(糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤の8種類の用途に使うものは、用途名と物質名を併記します(例:甘味料(ステビア))。一方、香料、調味料、乳化剤、pH 調整剤などは一括名での表示が認められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成