この男性からの相談に対応するために、薬局内で保健機能食品等に関する勉強会を行うこ…
35 歳男性。身長170 cm、体重81 kg。最近、体重が増加して運動不足を痛感していた。今回、会社の健康診断の後に、生活習慣病の予防のために運動に加えて特定保健用食品を利用しようと思い、健康サポート薬局の薬剤師に相談した。この男性が持参した検査値は以下のとおりである。(検査値)収縮期血圧135 mmHg、拡張期血圧85 mmHg、HDL-C 60 mg/dL、LDL-C 120 mg/dL、TG 110 mg/dL、HbA1c 5.0%(NGSP 値)
この男性からの相談に対応するために、薬局内で保健機能食品等に関する勉強会を行うことになった。次の記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 栄養機能食品には、疾病リスクの低減、疾病の予防に関する表示が認められている。栄養機能食品に認められるのは栄養成分の機能の表示で、疾病リスク低減や予防の表示は認められないため誤りです。
- ⑵ 特定保健用食品は、保健機能食品であり、特別用途食品でもある。特定保健用食品は保健機能食品の一つであり、健康増進法の特別用途食品でもあるので、正しい記述です。
- ⑶ 機能性表示食品は、喫食習慣や既存情報により安全性が説明できれば、安全性試験を実施しなくてもよい。機能性表示食品は、喫食実績や既存情報で安全性を説明できれば安全性試験を省略できるので、正しい記述です。
- ⑷ 難消化性デキストリンを含む食品が特定保健用食品として審査される場合は、個別に安全性や有効性の審査を受けることなく、規格基準への適合性が審査される。難消化性デキストリンなど科学的根拠が蓄積した成分は、規格基準型特定保健用食品として審査されるので、正しい記述です。
- ⑸ いわゆる「健康食品」は一般食品であり、保健機能に関する法令上の明確な定義がない。いわゆる健康食品は一般食品で、保健機能に関する法令上の定義はないので、正しい記述です。
解説
正解は⑴です。栄養機能食品は、国が定めた規格基準を満たせばビタミンやミネラルなどの栄養成分の機能を表示できる食品で、疾病リスクの低減や疾病の予防に関する表示は認められていません。疾病リスク低減表示は特定保健用食品のうち一部に認められているものです。特定保健用食品は保健機能食品であり、特別用途食品でもあります。機能性表示食品は喫食実績などで安全性を説明でき、難消化性デキストリンなどは規格基準型として審査されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成