市町村に勤務する保健師が、業務上知り得た人の秘密を、他に漏らしてはならないことを…
市町村に勤務する保健師が、業務上知り得た人の秘密を、他に漏らしてはならないことを規定しているのはどれか。
- ⑴ 医療法医療法は医療提供体制について定めた法律で、保健師の守秘義務の規定はありません。
- ⑵ 地域保健法地域保健法は地域保健対策の枠組みを定めた法律で、守秘義務は規定していません。
- ⑶ 地方公務員法地方公務員法により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。
- ⑷ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針基本指針は施策の方向を示す告示であり、守秘義務を定めるものではありません。
解説
正解は⑶です。市町村に勤務する保健師は地方公務員であり、地方公務員法により職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課されています。あわせて保健師助産師看護師法にも、保健師が業務上知り得た人の秘密に関する規定が置かれています。医療法は医療提供体制、地域保健法は地域保健対策の枠組みを定めた法律で、守秘義務の規定はありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成