市町村保健師が実施する保健サービスで保健師が知り得た秘密を漏らしてはならないこと…
市町村保健師が実施する保健サービスで保健師が知り得た秘密を漏らしてはならないことについて規定している法律はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 母子保健法母子保健法には保健師の守秘義務に関する規定はありません。
- ⑵ 地域保健法地域保健法は地域保健対策の枠組みを定めた法律で、守秘義務の規定はありません。
- ⑶ 地方公務員法地方公務員法により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。
- ⑷ 保健師助産師看護師法保健師助産師看護師法にも、業務上知り得た人の秘密に関する守秘義務の規定があります。
- ⑸ 次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法は行動計画の策定等を定めた法律で、守秘義務の規定はありません。
解説
正解は⑶と⑷です。市町村保健師は地方公務員であり、地方公務員法により職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。あわせて保健師助産師看護師法にも、保健師が業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないという規定が置かれています。母子保健法、地域保健法、次世代育成支援対策推進法には、保健師の守秘義務に関する規定は設けられていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成