保険薬局における薬剤服用歴と調剤録(注)に関する内容として、正しいのはどれか。2…
68 歳男性。身長172 cm、体重63 kg。高血圧症及び慢性心不全のため処方1 の薬剤を服用していた。今回の受診で血圧が164/90 mmHg を示し、処方2 へ変更となり、処方箋を持って薬局を訪れた。薬局にて患者に服薬指導を行い薬を渡し、調剤録と薬剤服用歴の記載を行った。薬剤服用歴のP(計画)欄に、「30 日処方のため、服用15 日後に電話にてフォローアップを行う。(本人の了承済)」と記載した。(処方1 )バルサルタン錠40 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 30 日分(処方2 )バルサルタン錠80 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 30 日分
保険薬局における薬剤服用歴と調剤録(注)に関する内容として、正しいのはどれか。2つ選べ。(注)薬剤師法で規定されている調剤録
- ⑴ 調剤後、患者の薬剤の使用状況を継続的に把握し、その際指導した内容は、処方箋が調剤済みの場合、調剤録への記入事項に該当しない。令和元年の法改正により、調剤後に服薬状況を把握して行った指導の内容も、調剤録に記入する事項とされています。
- ⑵ 調剤録は、調剤した薬剤師ではなく、薬局の管理者が記載しなければならない。調剤録は、薬局の管理者ではなく、調剤した薬剤師が所定の事項を記入します。
- ⑶ 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。薬剤師法により、薬局開設者は薬局に調剤録を備えなければならないとされています。
- ⑷ 薬剤服用歴の記録・管理の実施は、薬局の義務であり、調剤報酬の対象とはならない。薬剤服用歴に基づく指導は、服薬管理指導料などとして調剤報酬の算定対象になっています。
- ⑸ 保険薬剤師が調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則で、調剤時に服薬状況及び薬剤服用歴を確認することが義務づけられています。
解説
正解は⑶と⑸です。薬剤師法により、薬局開設者は薬局に調剤録を備えなければならず、調剤した薬剤師が所定の事項を記入します。また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則では、保険薬剤師は調剤を行う場合に患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならないと定めています。令和元年の法改正により、調剤後の継続的な服薬状況の把握とその際の指導内容も、調剤録への記入事項とされました。薬剤服用歴の記録と管理は、服薬管理指導料などとして調剤報酬の対象になっています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成