術後の疼痛に対して以下が処方され、薬剤をシリンジ内に全量調製したが、患者への投与…
術後の疼痛に対して以下が処方され、薬剤をシリンジ内に全量調製したが、患者への投与前に医師より中止の指示が出されたため施用されなかった。(処方)フェンタニル注射液0.1 mg/2 mL 5 管(2 mL/管)生理食塩液 40 mL2 mL/h で持続点滴麻薬管理者がこのシリンジを施設の他の職員の立会いのもと、回収困難な方法で廃棄した。都道府県知事への届出に関して正しいのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 廃棄した7 日後に麻薬事故届を提出した。麻薬事故届は破損や紛失、盗難などの事故の際に提出するもので、本事例は該当しません。
- ⑵ 廃棄した7 日後に麻薬廃棄届を提出した。麻薬廃棄届は調剤前の麻薬を廃棄する際に事前に提出するもので、本事例では用いません。
- ⑶ 廃棄した7 日後に調剤済麻薬廃棄届を提出した。施用のため調製されたが施用されなかった麻薬は、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を提出します。
- ⑷ 廃棄した7 日後に麻薬帳簿の該当する箇所をコピーして提出した。麻薬帳簿のコピーの提出は届出の方法として定められていません。
- ⑸ 薬剤調製後であったため届出はしなかった。調製後の麻薬を廃棄した場合も、調剤済麻薬廃棄届の提出が必要です。
解説
正解は⑶です。麻薬施用者が施用のために調製した注射剤などで、患者に施用されなかったものは調剤済みの麻薬と同様に扱われます。麻薬管理者が他の職員の立会いのもとで回収困難な方法により廃棄し、廃棄後30日以内に都道府県知事へ調剤済麻薬廃棄届を提出します。麻薬廃棄届は期限切れなど調剤前の麻薬を廃棄する場合に、事前に届け出て麻薬取締員などの立会いで廃棄するものです。麻薬事故届は破損や紛失、盗難の場合に提出するもので、届出なしで済ませることはできない点に注意します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成