薬剤師法が定める薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
薬剤師法が定める薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 薬剤師は、調剤の求めがあった場合、薬局開設者の許可があれば調剤を断ることができる。薬剤師は正当な理由がなければ調剤の求めを拒めず、薬局開設者の許可は正当な理由になりません。
- ⑵ 薬剤師でない者は、原則、販売又は授与の目的で調剤できない。薬剤師法第19条により、薬剤師でない者は原則として販売又は授与の目的で調剤できません。
- ⑶ 薬剤師は、正当な理由があると認める場合には、薬剤師の判断で、処方箋に記載された医薬品の用法・用量を変更して調剤することができる。処方箋の内容を変更して調剤するには、処方した医師等の同意が必要です。
- ⑷ 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握し、必要な指導等を行わなければならない。薬剤師法第25条の2第2項により、必要時に使用状況を継続的に把握し指導することが義務づけられています。
- ⑸ 薬剤師は、処方箋が調剤済みになった場合には、速やかに処方箋を破棄しなければならない。調剤済みの処方箋は、調剤済みとなった日から3年間保存しなければなりません。
解説
正解は⑵と⑷です。薬剤師法第19条により、薬剤師でない者は販売又は授与の目的で調剤してはならず、医師などが自己の処方箋で自ら調剤する場合などの例外があるのみです。また2019年の改正で第25条の2第2項が設けられ、薬剤師は必要に応じて患者の使用状況を継続的に把握し、指導を行うことが義務づけられました。調剤の求めは正当な理由がなければ拒めず、処方の変更には処方医の同意が必要です。調剤済みの処方箋は3年間保存しなければならない点にも注意します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成