薬剤師の業務に関係するインターネット等の利用に関する記述のうち、正しいのはどれか…
薬剤師の業務に関係するインターネット等の利用に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 有名人のAさんに対して調剤を行ったことについて名前と処方内容を含めてSNS に投稿する。患者の氏名や処方内容をSNSに投稿することは、薬剤師の守秘義務に反します。
- ⑵ 薬局のホームページにおいて、一般用医薬品の広告をする際、利用者の口コミを表示する。医薬品の広告で利用者の口コミや体験談を表示することは、効能を保証する表現とみなされ不適切です。
- ⑶ 医療機関では漏えいのおそれがあるため、セキュリティ対策を行ったとしてもWi-Fi(無線LAN)は利用できない。適切なセキュリティ対策を講じれば、医療機関でもWi-Fiを利用できます。
- ⑷ 亡くなった後の患者の情報は個人情報でなくなるため、薬剤師の個人ブログで患者の情報を公表する。死亡した患者の情報も薬剤師の守秘義務の対象であり、ブログで公表してはいけません。
- ⑸ インターネット上の医療情報は、裏付けがある情報か検討した上で利用の可否を検討する。インターネット上の医療情報は、根拠や発信元を確認し裏付けのある情報か検討したうえで利用します。
解説
正解は⑸です。インターネット上には根拠の乏しい医療情報も多いため、薬剤師が利用する際は、情報の発信元や根拠となる文献、更新日などを確認し、裏付けのある情報かどうかを検討したうえで使うことが求められます。患者の氏名や処方内容をSNSに投稿することは守秘義務に反し、死亡後の患者情報も守秘義務の対象です。一般用医薬品の広告に利用者の口コミを載せることは、効能効果の保証と誤解させるため不適切です。セキュリティ対策をしたWi-Fiは医療機関でも利用できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成