ソクマル薬剤師

医薬品の製造販売の承認拒否事由に該当するのはどれか。2つ選べ。ただし、特例承認や…

医薬品の製造販売の承認拒否事由に該当するのはどれか。2つ選べ。ただし、特例承認や緊急承認などの特別な事例は除く。

解説

正解は⑴と⑶です。医薬品医療機器等法第14条では、申請者が製造販売業の許可を受けていないとき、申請品目が効能又は効果を有すると認められないとき、著しく有害な作用があり使用価値がないとき、製造所の製造管理・品質管理がGMPに適合しないときなどに承認を与えないと定めています。同じ作用機序の薬の数や海外での承認の有無は拒否事由ではありません。製造所に適用される基準はGMPであり、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(GCP)ではない点に注意します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198925.html)を加工して作成

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