調剤済みとなった処方箋に薬剤師が記載しなければならないのはどれか。1つ選べ。
調剤済みとなった処方箋に薬剤師が記載しなければならないのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 患者の病名患者の病名は処方箋の記載事項でも調剤済み処方箋への記載事項でもありません。
- ⑵ 患者の住所患者の住所は調剤済み処方箋への記載事項ではありません。
- ⑶ 調剤年月日調剤年月日は、調剤済み処方箋に記載しなければならない事項の一つです。
- ⑷ 調剤した薬剤師の薬剤師名簿登録番号薬剤師名簿登録番号の記載は求められておらず、薬剤師は記名押印又は署名をします。
- ⑸ 服薬指導の内容服薬指導の内容は薬剤服用歴などに記録するもので、処方箋への記載事項ではありません。
解説
正解は⑶です。薬剤師法施行規則第15条では、調剤済みとなった処方箋に、調剤済みの旨(又は調剤量)、調剤年月日、調剤した薬局の名称と所在地、医師等の同意を得て処方を変更した場合はその内容、疑義照会の回答の内容などを記載し、薬剤師が記名押印又は署名することと定めています。患者の病名や住所、薬剤師名簿登録番号、服薬指導の内容は、記載が義務付けられていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198924.html)を加工して作成