ソクマル薬剤師

皮膚に適用する半固形の製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた剤形の定義を…

皮膚に適用する半固形の製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた剤形の定義を新人の薬剤師と確認した。記述として、正しいのはどれか。

解説

正解は、クリーム剤が水中油型または油中水型に乳化した半固形の製剤であるという記述です。日本薬局方の製剤総則では、皮膚に適用する製剤として軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、ローション剤、リニメント剤、スプレー剤、貼付剤などを定めています。軟膏剤は基剤に有効成分を溶解または分散させた半固形の製剤、ゲル剤はゲル状の製剤で、布などに広げて貼るものは貼付剤に分類されます。
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