皮膚に適用する半固形の製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた剤形の定義を…
皮膚に適用する半固形の製剤について、日本薬局方の製剤総則に定められた剤形の定義を新人の薬剤師と確認した。記述として、正しいのはどれか。
- ⑴ リニメント剤は、有効成分を気化させて霧状に噴き付けて用いる製剤である。リニメント剤は皮膚にすり込んで用いる液状または泥状の製剤で、噴霧する製剤はスプレー剤です。
- ⑵ クリーム剤は、水中油型または油中水型に乳化した半固形の製剤である。製剤総則では、クリーム剤を乳化した半固形の製剤と定めています。
- ⑶ ゲル剤は、有効成分を布やフィルムに広げて皮膚に貼り付ける製剤である。布などに広げて貼る製剤は貼付剤です。ゲル剤はゲル状の皮膚に塗布する製剤です。
- ⑷ ローション剤は、基剤に溶かして固めた、体温で溶ける固形の製剤である。ローション剤は有効成分を水性の液に溶解または分散させた外用の液状の製剤です。
- ⑸ 軟膏剤は、水を多く含む乳化した製剤で、油脂性の基剤は用いずにつくる。軟膏剤は基剤に有効成分を溶解または分散させた半固形の製剤で、油脂性の基剤も用います。
解説
正解は、クリーム剤が水中油型または油中水型に乳化した半固形の製剤であるという記述です。日本薬局方の製剤総則では、皮膚に適用する製剤として軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、ローション剤、リニメント剤、スプレー剤、貼付剤などを定めています。軟膏剤は基剤に有効成分を溶解または分散させた半固形の製剤、ゲル剤はゲル状の製剤で、布などに広げて貼るものは貼付剤に分類されます。
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