38歳の女性。歯科で処方された抗菌薬を指示どおりに服用したところ、全身の皮膚と口…
38歳の女性。歯科で処方された抗菌薬を指示どおりに服用したところ、全身の皮膚と口唇に重いびらんを生じ、入院して治療を受けた。退院後、医薬品副作用被害救済制度を利用したいと相談された。この制度の手続きとして正しいのはどれか。
- ⑴ 本人が住む市町村の窓口に請求し、市町村が税金を財源として給付を行う。市町村は窓口ではなく、給付の財源は医薬品の製造販売業者の拠出金です。
- ⑵ 薬を調剤した薬局の薬剤師が請求者となり、都道府県の薬務課へ書類を提出する。薬局は請求者ではありません。請求は本人が機構に直接行います。
- ⑶ 本人が医薬品医療機器総合機構へ請求し、歯科医師は診断書の作成で協力する。請求は本人(または遺族)が機構に対して行い、医師や歯科医師は診断書などで協力します。
- ⑷ 処方した歯科医院が加入している賠償責任保険に請求し、そこから給付が支払われる。この制度は過失を問わない救済で、医療機関の賠償責任保険とは別の仕組みです。
- ⑸ 処方した歯科医師が本人に代わって請求者となり、厚生労働省の窓口へ書類を提出する。請求者は健康被害を受けた本人で、提出先は医薬品医療機器総合機構です。
解説
正しいのは、健康被害を受けた本人が医薬品医療機器総合機構へ請求し、歯科医師が診断書の作成などで協力するという手続きです。医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた重い副作用について、医療費や年金などを給付する制度です。給付の財源は製造販売業者の拠出金で、誰かの過失を問うものではありません。そのため、医療機関の賠償責任保険とは別に扱われます。
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