45歳の女性。関節リウマチに対して、添付文書の用法と用量を守って処方された抗リウ…
45歳の女性。関節リウマチに対して、添付文書の用法と用量を守って処方された抗リウマチ薬を内服していた。内服開始から6週後に重い薬疹を起こして入院し、2週間の治療を受けた。退院時、女性は「きちんと飲んでいたのに入院することになった。何か支えてくれる制度はないか」と尋ねた。この女性が対象となりうる制度として最も適切なのはどれか。
- ⑴ 自動車の運行で生じた人身の被害を補償する自動車損害賠償責任保険自動車事故による被害を対象とする保険で、医薬品の副作用とは関係のない制度です。
- ⑵ 適正に使った医薬品の副作用による健康被害に医療費などを給付する医薬品副作用被害救済制度医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた入院を要する副作用は、この救済制度の給付の対象になります。
- ⑶ 業務が原因で生じた病気やけがに療養の給付を行う労働者災害補償保険治療薬の副作用は業務上の負傷や疾病ではないので、労災保険の対象になりません。
- ⑷ 予防接種法に基づく予防接種によって生じた健康被害に医療費などを給付する予防接種健康被害救済制度この制度は予防接種による健康被害を対象とし、抗リウマチ薬の内服による薬疹は対象ではありません。
- ⑸ 輸血や血液製剤などを介した感染症に給付を行う生物由来製品感染等被害救済制度この制度は生物由来製品を介した感染被害が対象で、内服薬による薬疹は対象ではありません。
解説
最も適切なのは、医薬品副作用被害救済制度です。この制度は、医薬品を添付文書に沿って適正に使ったにもかかわらず、入院を要するほどの副作用が起きた場合に、医療費や医療手当などを給付するものです。この女性は用法と用量を守って内服しており、重い薬疹で入院したため、対象になりえます。予防接種健康被害救済制度や生物由来製品感染等被害救済制度は対象となる原因が異なり、労災保険と自動車損害賠償責任保険はこの場面に当てはまらない制度です。
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