自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。
自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。
- ⑴ 刑法刑法の秘密漏示罪の対象に保健師は含まれておらず、根拠にはなりません。
- ⑵ 医療法医療法は医療提供体制について定めた法律で、保健師の守秘義務の規定はありません。
- ⑶ 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉難病法には指定医等に関する規定はありますが、保健師の活動に関する守秘義務の規定はありません。
- ⑷ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉感染症法には職務上知り得た秘密の保持に関する規定があり、従事する保健師にも適用されます。
解説
正解は⑷です。感染症法には、感染症の患者等の人権に配慮する観点から、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務の規定が置かれており、自治体の職員として従事する保健師にも適用されます。刑法の秘密漏示罪の対象は医師や薬剤師などで保健師は含まれず、保健師の守秘義務は保健師助産師看護師法に定められています。医療法や難病法にも同様の規定はありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成