教室等の環境に係る学校環境衛生基準に設定されており、この教室で学校薬剤師が測定す…
学校薬剤師が教室の環境衛生検査を実施するために 12 月に小学校を訪問し、二酸化炭素濃度を測定した。各教室には冷暖房及び換気設備が設置されているが、暖房設備が故障し、一時的に石油ファンヒーターを使用している教室があったので、学校薬剤師は追加で検査することにした。
教室等の環境に係る学校環境衛生基準に設定されており、この教室で学校薬剤師が測定すべき検査項目はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 二酸化硫黄二酸化硫黄は大気汚染に関わる物質ですが、教室等の環境に係る学校環境衛生基準の項目ではありません。
- ⑵ オゾンオゾンは学校環境衛生基準の教室等の環境の項目には設定されていません。
- ⑶ 一酸化炭素一酸化炭素は基準項目であり、燃焼器具使用時に発生しやすいため測定すべき項目です。
- ⑷ 一酸化窒素一酸化窒素は燃焼で生じますが、基準に設定されているのは二酸化窒素であり、一酸化窒素ではありません。
- ⑸ 二酸化窒素二酸化窒素は基準項目(0.06 ppm以下が望ましい)で、石油ファンヒーター使用時に測定すべき項目です。
解説
正解は⑶と⑸です。学校環境衛生基準では、教室等の環境に係る項目として一酸化炭素(令和4年改正で6 ppm以下)と二酸化窒素(0.06 ppm以下が望ましい)が定められています。石油ファンヒーターなどの燃焼器具を使用している教室では、不完全燃焼による一酸化炭素や燃焼に伴う窒素酸化物が発生しやすいため、これらを測定する必要があります。二酸化硫黄、オゾン、一酸化窒素は教室等の環境の基準項目には設定されていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成