世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分はどれか。1つ選べ。
世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分はどれか。1つ選べ。
- ⑴ カフェインカフェインは2004年に禁止表から外れ、現在は監視プログラムの対象であり禁止物質ではありません。
- ⑵ ストリキニーネストリキニーネは興奮薬として禁止表に掲載され、競技会時に使用が禁止されています。
- ⑶ サリチルアミドサリチルアミドは解熱鎮痛成分で、禁止物質には該当しません。
- ⑷ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物デキストロメトルファンは非麻薬性鎮咳成分で、禁止物質には該当しません。
- ⑸ グアイフェネシングアイフェネシンは去痰成分で、禁止物質には該当しません。
解説
正解は⑵です。ストリキニーネは中枢神経興奮作用をもつ成分で、世界アンチ・ドーピング規程の禁止表で競技会時に禁止される興奮薬に分類されています。一部の生薬製剤(ホミカなど)に含まれることがあるため、一般用医薬品の使用にも注意が必要です。カフェインは監視プログラムの対象ですが禁止物質ではありません。サリチルアミド、デキストロメトルファン、グアイフェネシンも禁止物質ではなく、かぜ薬の成分として含まれていても通常は問題になりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成