医薬品医療機器等法における医薬部外品に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選…
医薬品医療機器等法における医薬部外品に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 医薬品と同じ目的のために使用されるものがある。医薬品と同じ目的で使用されるもののうち厚生労働大臣が指定するもの(指定医薬部外品)があります。
- ⑵ 「はえ」や「蚊」の防除の目的で使用されるものがある。はえや蚊などの防除を目的とする防除用医薬部外品があります。
- ⑶ 日本薬局方 白色ワセリンは医薬部外品である。日本薬局方に収められている物は医薬品であり、白色ワセリンも医薬品です。
- ⑷ 外用剤に限定される。医薬部外品には内服用のドリンク剤なども含まれ、外用剤に限定されません。
- ⑸ 店舗で販売するには、販売業の届出が必要である。医薬部外品の販売には販売業の許可も届出も必要ありません。
解説
正解は⑴と⑵です。医薬品医療機器等法の医薬部外品には、吐き気などの不快感や口臭・体臭の防止、脱毛の防止などを目的とする人体への作用が緩和なものに加え、ねずみ・はえ・蚊などの防除を目的とするもの、医薬品と同じ目的で使用されるもののうち厚生労働大臣が指定するもの(指定医薬部外品)があります。日本薬局方に収載されている白色ワセリンは医薬品です。医薬部外品には内服するドリンク剤なども含まれ、外用剤に限られません。また、販売には許可も届出も必要ありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198929.html)を加工して作成