医療法に基づく医療事故調査制度における医療事故の対応に関する記述として、正しいの…
医療法に基づく医療事故調査制度における医療事故の対応に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 報告先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。報告先は医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)で、PMDAではありません。
- ⑵ 対象となる医療事故は、医療に起因する入院治療を必要とする程度の健康被害である。対象は医療に起因する予期しない死亡または死産で、入院を要する健康被害ではありません。
- ⑶ 病院の管理者は、病院の開設許可権者に申し出て、医療事故に該当するか否かの判定を受けなければならない。医療事故に該当するかは管理者自らが判断し、開設許可権者の判定を受ける仕組みではありません。
- ⑷ 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、遅滞なく、定められた報告先に報告しなければならない。管理者は医療事故発生時に遅滞なくセンターに報告しなければならないので正答です。
- ⑸ 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、原因を明らかにするために調査を行わなければならない。管理者は原因を明らかにするための院内調査を行わなければならないので正答です。
解説
正解は⑷と⑸です。医療事故調査制度(令和6年時点の医療法)では、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡や死産で、管理者が予期しなかったものを医療事故とします。病院等の管理者は、医療事故が発生した場合、遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告し、速やかに原因を明らかにするための院内調査を行わなければなりません。医療事故に該当するかの判断は管理者自らが行います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成