劇薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
劇薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 貯蔵又は陳列の際には、他の医薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。劇薬は他の医薬品と区別して貯蔵・陳列しなければならないので正答です。
- ⑵ 貯蔵する場所には、かぎを施さなければならない。かぎを施して貯蔵する義務があるのは毒薬で、劇薬にはありません。
- ⑶ 18 歳未満の者に交付してはならない。毒薬・劇薬の交付が禁止されているのは14歳未満の者で、18歳未満ではありません。
- ⑷ 劇薬を譲渡する際に譲受人から交付される文書には、品名、数量、使用目的等の記載が必要である。譲受人の文書には品名、数量、使用目的などの記載が必要なので正答です。
- ⑸ 譲受人から交付された文書の譲渡人による保存期間は、譲渡の日から3 年間である。譲受人から交付された文書の保存期間は譲渡の日から2年間です。
解説
正解は⑴と⑷です。医薬品医療機器等法(令和6年時点)では、劇薬は他の医薬品と区別して貯蔵・陳列しなければなりません。かぎを施す義務は毒薬に課されたもので、劇薬にはありません。劇薬を一般の人に譲渡する際は、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名・住所・職業を記載し署名または記名押印した文書の交付を受け、譲渡人はその文書を2年間保存します。交付禁止は14歳未満の者です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成