医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督しなければならない。薬局に勤務する薬剤師その他の従業者の監督は管理者の義務なので正答です。
- ⑵ 薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理しなければならない。薬局の構造設備や医薬品その他の物品の管理は管理者の義務なので正答です。
- ⑶ 薬局の前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出なければならない。前年の総取扱処方箋数を知事に届け出る義務は薬局管理者にはありません。
- ⑷ 薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。薬局開設許可証の掲示は薬局開設者の義務です。
- ⑸ 薬局開設者に対する必要な意見を書面に残す場合は、薬局開設者の許可を受けなければならない。管理者は開設者に書面で意見を述べる義務があり、開設者の許可は不要です。
解説
正解は⑴と⑵です。医薬品医療機器等法(令和6年時点)では、薬局の管理者は、保健衛生上支障を生じないよう、薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、構造設備や医薬品その他の物品を管理する義務を負います。また、必要に応じて薬局開設者に書面で意見を述べなければならず、その際に開設者の許可は必要ありません。許可証の掲示は開設者の義務です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成