薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるのはどれか。…
薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 患者が通学する学校の養護教諭から、今後の健康管理のため患者の処方薬について照会があった場合養護教諭からの照会は緊急性もなく、本人の同意なく提供できる例外には当たりません。
- ⑵ 民間保険会社から、保険加入の勧誘のため患者の連絡先について照会があった場合保険の勧誘目的の照会に、同意なく連絡先を提供することはできません。
- ⑶ 患者が意識不明で緊急搬送された医療機関から、患者の薬剤服用歴について照会があった場合生命を守るために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合に当たるので正答です。
- ⑷ 服薬指導時に得た患者情報から処方内容に疑義が生じ、処方医に照会する場合処方医への疑義照会は薬剤師法上の義務で、同意なく情報を提供できるので正答です。
- ⑸ 患者が勤める勤務先から、健康状態の確認のため既往歴について照会があった場合勤務先からの既往歴の照会に、本人の同意なく応じることはできません。
解説
正解は⑶と⑷です。個人情報保護法(令和6年時点)では、本人の同意を得ずに第三者提供できるのは、法令に基づく場合や、人の生命・身体の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などに限られます。意識不明の患者についての救急医療機関からの照会はこれに当たります。また、処方医への疑義照会は薬剤師法に基づく義務であり、患者の治療のための通常の利用目的の範囲に含まれます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成