医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A以外の医薬…
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 医療用医薬品医療用医薬品は薬局医薬品に含まれる側であり、除外されるものではありません。
- ⑵ 処方箋医薬品処方箋医薬品は薬局医薬品に含まれる側であり、除外されるものではありません。
- ⑶ 一般用医薬品薬局医薬品は要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品と定義されるので正答です。
- ⑷ 体外診断用医薬品体外診断用医薬品は本定義の空欄に入るものではありません。
- ⑸ 薬局製造販売医薬品薬局製造販売医薬品は薬局医薬品に含まれる側であり、除外されるものではありません。
解説
正解は⑶です。医薬品医療機器等法第4条(令和6年時点)では、薬局医薬品とは要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品をいい、医療用医薬品(処方箋医薬品・処方箋医薬品以外の医療用医薬品)と薬局製造販売医薬品が含まれます。薬局医薬品は薬剤師が対面で情報提供・指導を行って販売等するものとされています。医薬品の区分を整理して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198928.html)を加工して作成