法令で以下のとおり定義されているのはどれか。1つ選べ。「患者が継続して利用するた…
法令で以下のとおり定義されているのはどれか。1つ選べ。「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」
- ⑴ 保険薬局保険薬局は健康保険法に基づき指定を受け、保険調剤を行う薬局で、この定義とは異なります。
- ⑵ 薬剤師会会営薬局薬剤師会会営薬局は運営主体による呼び方で、法令上の定義をもつ区分ではありません。
- ⑶ 健康サポート薬局設問の文言は、医薬品医療機器等法施行規則における健康サポート薬局の定義そのものです。
- ⑷ 地域包括支援センター地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者の総合相談機関で、薬局ではありません。
- ⑸ ドラッグストアドラッグストアは業態の通称で、法令上この定義をもつ区分ではありません。
解説
正解は⑶です。健康サポート薬局は、医薬品医療機器等法施行規則で「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」と定義されています。かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加え、地域住民の健康相談や要指導医薬品等の相談に応じる機能をもち、平成28年から届出制で始まりました。保険薬局や地域包括支援センターなどは、この定義に該当するものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198923.html)を加工して作成