医薬品医療機器等法第41 条第1 項において、日本薬局方を定め公示する目的を規定…
医薬品医療機器等法第41 条第1 項において、日本薬局方を定め公示する目的を規定している条文の に当てはまるのはどれか。1つ選べ。「厚生労働大臣は、 を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。」
- ⑴ 医薬品の性状及び品質の適正日本薬局方は医薬品の性状及び品質の適正を図るために定め、公示されるものです。
- ⑵ 医薬品の安定供給の確保医薬品の安定供給の確保は日本薬局方を定める目的として条文に規定されたものではありません。
- ⑶ 医薬品の有効性及び安全性の確保医薬品の有効性及び安全性の確保は医薬品医療機器等法全体の目的に含まれる語句ですが、第41条の目的ではありません。
- ⑷ 医療の安全確保医療の安全確保は医療法などで用いられる理念で、日本薬局方を定める目的ではありません。
- ⑸ 良質かつ適切な医療の確保良質かつ適切な医療の確保は医療法の目的に関わる語句であり、日本薬局方の目的ではありません。
解説
正解は⑴です。医薬品医療機器等法第41条第1項は「厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する」と規定しています(出題時点の条文)。日本薬局方は医薬品の性状や品質の基準を示す公定書であり、少なくとも10年ごとに全面的な検討を行うことも同条に定められています。他の選択肢は、法の目的や医療法の理念などに関わる語句ですが、この条文の目的ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198926.html)を加工して作成